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著作隣接権について

「出版物に関する権利」と出版契約の関係

出版者に本権利が付与されることになると、許諾の範囲(出版者が本権利を行使できる範囲)を決定づける著者との契約はこれまで以上に重要となります。

絶版にもかかわらず権利をホールドしたり、独占許諾を受けておきながら実際の利活用を行わなかったりするような、いわゆる「塩漬け」はあってはならないことです。

また、出版界はこの機会に、これまで曖昧になっていた絶版の取り扱い、原稿の保管及び返却に関するルール、モデルとなる契約書などについて、著者の皆さんと協議しながらガイドラインを作成し明確にしていきます。

出版者は出版物の利活用促進のために本権利をどのように行使するのかを真摯に考え、著者と出版者双方の意向がきちんと反映された契約を準備する必要があります。